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矯正歯科において、一般的に保険は適用されません。保険が適用されるのは病気を治すことを目的とした治療であり、見た目を改善する治療という意味合いが強い矯正歯科は対象にならないのです。そのため、歯科矯正にかかる費用は全て自己負担になります。
ただし、矯正歯科の治療の中には、外科手術を必要とする場合もあり、そのような場合は医療保険が適用されます。外科手術をしなければならない矯正歯科治療は基本的に病名がつくため、医療保険の対象となるのです。保険が適用されるか否かの線引きがしっかりとされているので、治療を受けたクリニックによって保険適用がされる・されないという差は生じません。
とはいえ、支払い方法はクリニックにより違いがあるため注意が必要です。治療開始前に全額を支払うところもあれば、通院するごとに費用をその都度支払う場合もあるでしょう。デンタルローンやクレジットカードが利用できるか否かも確認しておくことをおすすめします。
矯正治療は保険が適用されませんが、一部例外的な症状として、53の疾患は厚生労働大臣が保険適用の対象として認めています。
例えば、顎変形症や永久歯萌出不全に起因した咬合異常などが代表的な例です。顎変形症は顎の骨が上下でずれてしまう病気であり、顔の左右のバランスが崩れ、かみ合わせが悪化します。顎変形症に保険を適用するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。まず顎口腔機能診断施設に指定されている医療機関に赴き、顎変形症という診断を受け、実際に顎の骨を切る外科的手術を受けなくてはなりません。その際に歯科矯正を併用した場合、歯科矯正にも保険が適用されます。
永久歯萌出不全に起因した咬合異常は、永久歯がいくつになっても生えてこない病気です。大抵は6歳ごろから永久歯が生えてきて、12歳頃にはすべての歯が生え揃うものですが、先天的な原因や埋伏歯により自然と生えてこないケースがあるのです。そのような場合は歯を引き出す必要があり、歯茎を切開する埋伏歯開窓術が推奨されます。この埋伏歯開窓術と歯科矯正を合わせて行った場合、歯科矯正も保険の対象としてみなされます。
保険適用の歯科矯正の治療は、どこでも受けられるわけではなく、厚生労働省から認定を受けた指定自立支援医療機関でのみ対応しています。指定自立支援医療機関とは、日常生活を過ごしやすくするための治療を行うために厚生労働省が設けた基準を満たす医療機関です。矯正歯科治療に保険が適用される可能性のある方は、一度口腔外科などの医療機関で相談してみることをおすすめします。
ご家族の治療に支払った医療費が一定の金額を超えると、所得空所を受けることが可能です。その制度を医療費控除といいます。医療費控除が適用されるのは一年間に支払った医療費が100,000円以上の場合であり、税務署へ申告する必要があります。
医療費控除の申告の際に必要となるのは医療費控除の明細書ですが、書類の記入をする際は医療費を計算しなくてはならないので、健康保険組合から発行される書類や医院でもらった領収書、交通費にかかった領収書などは大切に保管しておきましょう。なお、歯列矯正にかかった費用も条件さえ満たせば医療対象となり、確定申告で収めた税金の一部が戻ってきます。しかし、かみ合わせの改善を目的とし、担当医から必要だと認められた治療のみが対象です。ほとんどの場合歯列矯正は医療費控除の対象となりますが、可能であれば担当医に確認を取っておくと良いでしょう。
また、マウスピース矯正も医療費控除の対象であり、確定申告による還付金を受け取れます。ただし、使用する器具について厚生労働省がルールを定めているため注意が必要です。気になる方は自分の使用している器具が医療費控除の対象となっているのか、確かめることをおすすめします。
矯正治療を行なうのは、日本矯正歯科学会と日本成人矯正歯科学会の認定医資格を持った上里院長のほか、日本成人矯正歯科学会認定矯正歯科衛生士の資格を持った歯科衛生士です。
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